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Trademark Appeal Case

指定役務の範囲と明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10848(T2004−10848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INDIGOPOOL」の欧文字を横書きしてなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2000年2月1日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成12年7月28日に登録出願され、その後、指定役務については、最終的に、当審における同19年7月18日付け手続補正書により、第35類「石油事業又はガス事業に関する情報の提供,石油事業又はガス事業に関する助言・指導,石油・ガス事業で必要とされる人材・資材・情報・データ・サービスの調達支援,見込み客の紹介による商品販売・サービス提供促進のための企画・運営,石油・ガス事業で必要とされる商品・サービスに関する情報の提供による商品販売・サービス提供促進のための企画・運営,その他の商品・サービス提供促進のための企画・運営,オンラインその他の手段による油田掘削権・ガス田掘削権・地震データ・油田又はガス田掘削用機器及び装備・その他の商品・サービスの広告,広告に関する情報の提供,オンラインその他の手段による油田掘削権・ガス田掘削権・油田又はガス田掘削用機器及び装備・地震データの競売の運営,その他の競売の運営,競売の運営に関する情報の提供,油田又はガス田開発技術者・油井又はガス井技師・その他の石油又はガス事業分野で所望される技術者等のあっせん,その他の職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供(油田又はガス田開発技術者・油井又はガス井技師・その他の石油又はガス事業分野で所望される技術者等のあっせんに関するものを含む。),商品の売買契約の媒介,商品の販売に関する情報の提供,市場調査,輸出入に関する事務の代理又は代行,外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国外取引に係る契約書・貨物引換証・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,書類の複製,通信販売事務の代行,広告用具又は広告場所の貸与」及び第42類「炭化水素の調査・研究又は炭化水素の生成に関するコンピュータソフトウェア・経済シミュレーション用コンピュータソフトウェア・その他のコンピュータソフトウェアの使用許諾又は賃貸契約に関するオンラインその他の手段による媒介,オンラインによる石油又はガスの埋蔵量の調査及び評価,地質調査及びこれに関する情報の提供,石油又は天然ガスの探査・試験又は研究並びにこれらに関する情報の提供,地球物理学又は地質学に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとした上記2の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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