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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼観念判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18680(T2006−18680/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、深紅の地に白抜きで「Oriental Collection」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第2714819号商標及び同第4535829号商標(以下、『引用商標』という。)と『オリエンタル』の称呼及び『東洋』の観念において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「Oriental」と「Collection」の文字の間に若干の間隔を有するとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「オリエンタルコレクション」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、「Oriental」及び「Collection」の文字は、前者が「東洋(風)の」等の、後者が「収集品」等の意味を有する英語として共に一般に親しまれているものであり、かつ、観念上、両者間に軽重の差や、主従の関係があるものといえないものであって、本願商標は、全体として「東洋風の収集品」の観念を想起させるものである。

そうとすれば、本願商標は、前記観念とも相俟って、その構成文字全体に相応して「オリエンタルコレクション」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、単に「オリエンタル」の称呼及「東洋」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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