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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼観念判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−18680(T2006−18680/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−18680(T2006−18680/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼観念判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18680(T2006−18680/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼観念判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、深紅の地に白抜きで「Oriental Collection」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第2714819号商標及び同第4535829号商標(以下、『引用商標』という。)と『オリエンタル』の称呼及び『東洋』の観念において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「Oriental」と「Collection」の文字の間に若干の間隔を有するとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「オリエンタルコレクション」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、「Oriental」及び「Collection」の文字は、前者が「東洋(風)の」等の、後者が「収集品」等の意味を有する英語として共に一般に親しまれているものであり、かつ、観念上、両者間に軽重の差や、主従の関係があるものといえないものであって、本願商標は、全体として「東洋風の収集品」の観念を想起させるものである。

そうとすれば、本願商標は、前記観念とも相俟って、その構成文字全体に相応して「オリエンタルコレクション」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、単に「オリエンタル」の称呼及「東洋」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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