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Trademark Appeal Case

「i-swing」称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17221(T2006−17221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−swing」及び「アイスイング」の文字を上下二段に横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年9月22日に登録出願され、その後、指定商品については平成18年5月17日提出の手続補正書により「自動車」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第1179044号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWING」及び「スイング」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和48年2月13日に登録出願、第12類「自動車、自動車の部品および附属品」を指定商品として昭和51年1月12日に設定登録され、その後、昭和61年4月16日、平成8年12月24日及び平成18年1月17日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年9月6日に指定商品を第12類「自動車,自動車の部品及び附属品」とする書換登録がされているものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは「スイング」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、冒頭部分の「i−」及び「アイ」の文字とそれに続く「swing」及び「スイング」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「アイスイング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「swing」及び「スイング」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識し把握されるとみるべき特段の事情は見当たらない。

そうすると、本願商標より「スイング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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