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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7505(T2006−7505/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JDL Benny」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年5月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月6日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3248787号商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成5年6月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4226648号商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成9年1月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月8日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「JDL Benny」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ジェイディエルベニー」の称呼も、一連に称呼することを妨げるほど冗長とはいえないものである。

そして、本願商標構成中の「JDL」の文字が、請求人の商号の略称を表したものであるとしても、著名性を獲得しているとまでは認められないから、本願商標が「JDL」を含むゆえに、該文字部分がハウスマークとして認識され、それ以外の「Benny」の文字部分がペットマークとして独立して認識されるとみるべき理由は見いだし得ない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイディエルベニー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲1及び2に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ベニー」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より生ずる「ジェイディエルベニー」の称呼と引用商標より生ずる「ベニー」の称呼とは、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標はその構成全体より、特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することのできないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標より「ベニー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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