Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−17286(T2006−17286/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アイスクール」の文字を標準文字により表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として平成16年4月9日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第2427384号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイスクール」の文字を横書きしてなり、平成元年9月26日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年7月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年2月12日に指定商品を第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされたものであるが、指定商品中第1類及び第10類に属する全商品並びに第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」については、同17年7月5日にその登録を取り消す旨の審決の確定登録がされているものである。
同じく登録第4331268号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ICECOOL」の文字を標準文字により表してなり、平成10年3月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年11月5日に設定登録されたものである。
同じく登録第4582609号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ICE COOL」及び「アイスクール」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年7月5日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年7月5日に設定登録されたものである。
同じく登録第4970343号商標(以下「引用商標4」という。)は、「アイスクール」及び「ICE COOL」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年8月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年7月14日に設定登録されたものである。
同じく登録第4837052号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ISOCOOL」の文字を標準文字により表してなり、平成16年2月5日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同17年2月4日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称するときは単に「引用商標」という。
3 原査定の拒絶理由の要点
本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)先ず、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「アイスクール」の称呼を生ずること明らかである。一方、引用商標1ないし4も、それぞれの構成文字に相応して「アイスクール」の称呼を生ずること明らかである。また、引用商標5は、その構成文字に相応して「アイソクール」の称呼を生ずるものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標1ないし4とは、称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、引用商標1は本願商標と同一の文字からなるものであるから、本願商標と引用商標1とは、外観上も類似するものといえる。
さらに、本願商標から生ずる「アイスクール」の称呼と引用商標5から生ずる「アイソクール」の称呼とは、同音数からなり、第3音において「ス」と「ソ」と相違するのみで、他の配列構成音を同じくするものであって、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が近似し彼此相紛らわしいものであるから、本願商標と引用商標5とは、称呼上類似するものといわなければならない。
(2)次に、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について検討するに、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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