Trademark Appeal Case
アンチエイジングコスメの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−25261(T2006−25261/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アンチエイジングコスメ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『老化防止用の化粧品』の意味合いを認識させる外来語『アンチエイジングコスメ』の文字を標準文字で書してなるところ、刊行物等提出書によると、本願指定商品を取り扱う分野においては、該文字が、前記の意味合いで普通に使用されている事実が認められるから、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質及び用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半部の「アンチエイジング」の文字は、「加齢に伴う症状の予防と治癒。老化防止。抗加齢。」(株式会社小学館発行「大辞泉」参照)、「抗老化。老化を防止すること。多くの場合、若返りを目的にした医療・美容・整形などに対していわれる。」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」参照)の意味を有する語、構成中後半部の「コスメ」の文字は、「化粧品」全般を指す言葉である「コスメティック」の略(株式会社自由国民社発行「現代用語の基礎知識2007」参照)であって、いずれの語も一般に親しまれた語であることよりすれば、これよりは全体として原審説示の如く「老化防止用の化粧品」程の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。
そして、近年、女性のみならず男性においても「若くありたい」という願望が強く、本願指定商品を取り扱う業界でも、そのニーズに応えた老化防止用の化粧品の開発販売が行われている実情がある。
そうとすれば、これを指定商品中、老化防止用の化粧品に使用しても、単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。
「アンチエイジングコスメ」の文字より「老化防止用の化粧品」程の意を容易に想起すること及び上記実情は、以下の新聞記事、インターネットのホームページ情報及び平成18年5月26日付け刊行物等提出書からも裏付けられるところである。
(1)新聞記事情報
(ア)「【乙女心データバンク】若い世代こそお肌の老化対策 美容整形並みのケア化粧品
■“抗酸化”サプリメントも注目
もう秋。夏の疲れが、肌に表れてくる時期です。季節の変わり目になると、肌が不安定になり、荒れやすくなる人も少なくないでしょう。
秋冬のシーズンに突入すると美容雑誌などでよく目にするのが「保湿」や「アンチエイジング(老化防止)」といった文字。肌老化の原因となる乾燥が気になり始めるのは、この時期から。女性は保湿&アンチエイジング対策に必死です。
ここ数年で「アンチエイジング」効果をうたった化粧品は年々増加し、競争は激化。肌の老化の悩みに対応した化粧品だけでなく、サプリメント(栄養補助食品)なども注目を浴びています。
昨今のアンチエイジング化粧品の普及と同時に増えたのが“抗酸化”を目的としたサプリメント。
コエンザイムQ10やα(アルファ)リポ酸などのブームにより、あっという間に「抗酸化」や「抗老化」といった言葉がメジャーに。女性にとってはもちろん、最近では男性も、体の内側から老化対策をするようになってきています。それほど現代人は、「若くありたい」という願望が強いのです。
とは言っても、シワやたるみを美容整形で直してしまう、極端な方法をとる人はまだごく一部。しかし、興味を持つ人は日本でも年々着実に増えています。
今までの
アンチエイジングコスメ
と言えば、目尻や法令線(両小鼻から口元に向かってできる八の字のシワ)対策や、たるみ対策のコスメが主でした。
しかし、今では、美容整形並みの効果をアピールした商品や、まだ老化症状のない若い世代に向けた初期老化対策の化粧品などバラエティー豊か。若い世代でも“アーリーアンチエイジング”として、肌の初期老化対策を始めている人が沢山います。ここ数年の間に、老化対策コスメのターゲットやニーズの細分化が進んでいるのです。
実際に、肌の老化を感じた平均年齢は二十七・三歳。ビエナユーザーのほとんどは肌老化を実感しているのです。
「若いころにちゃんとケアしておけばよかった...」なんて後悔をしないために、これから先、若い時期から的確なケアを始める賢い女性が今よりもっと増えそうです。」
(2005.09.19 FujiSankei Business i. 4頁)
(イ)「【ニュースリリース プレゼント】サンソリットから
アンチエイジングコスメ
アンチエイジングコスメ
「ナノエースQ10シリーズ」のエッセンスとクリームをセットで2人に
化粧品の基本素材である水から、すべての配合成分までをナノ(超微粒子)化することに成功。有効成分が角質層を通り抜けて肌の内部まで浸み渡り、肌の内側から健康でいきいきとした素肌を作り上げる。「サンソリット ナノエースQ エッセンス」(6300円)と「同 クリーム」(7350円)をセットでプレゼント。販売中。」(2005.08.04 FujiSankei Business i. 19頁)
(ウ)「月刊中国総合雑誌「CHAI」8月号きょう発売 伝統的な若返り&化粧術紹介
月刊中国総合雑誌「CHAI(チャイ)」八月号が二十五日、発売される。
巻頭特集は「神秘の中国アンチエイジング」。「食」から「医」まで、細胞レベルで綺麗(きれい)になる、中国に伝わる伝統的な若返り美容法や化粧術を紹介します。楊貴妃も愛用した、いにしえの中国宮廷美容を再現したコーナーはとくに若い女性必見でしょう。
中国最先端の
アンチエイジングコスメ
から、美容にいい漢方薬や健康食品、中国酒・カクテル、さらには上海セレブおすすめの美容スポットなど、創刊三周年を記念した全三十五ページの大特集です。
チャイ・アーティストシリーズは、中国琵琶の第一人者で人間国宝の王範地教授です。中国琵琶の音色の本当の美しさを世界に伝えてきた王教授の半生を紹介します。
「CHAI」は中文産業(東京都品川区)の羅怡文(らいぶん)社長が二〇〇二年に創刊、中国の今をコンセプトにトレンド、文化、グルメの最新情報を紹介している。六百五十円(税込み)。・・・」(2005.06.25 FujiSankei Business i. 11頁)
(エ)「【ランキング・ベスト5】男性用
アンチエイジングコスメ
(1)アラミス エイジレスキュー 6300円
(2)クラランス モイスチャージェル 5200円
(3)クリニーク エム ローション 2940円
(4)クラランス トータルリンクルファイター 6825円
(5)ビオテルム スキンフィットネスオム 5775円
【伊勢丹新宿店メンズ館 1F】
【今週の第1位】
≪メンズ一筋、信頼感≫
女性たちがこれだけ美白やシワとりのことを気にかけているのに対し、世の男性諸氏はあまりに美容に無頓着ではないだろうか? 「顔は男の履歴書である」なんて言うけれど、立派に一生懸命生きてたって、目元や口元は乾燥して粉が吹くし、小鼻の周りは脂で黒ずむ。紫外線や加齢が加われば、どうしたって顔色はくすむのである。
この際、男の生きざまのことは置いといて、肌のケアをお薦めしたい。「アラミス エイジレスキュー」は長年不動の一位。メンズ一筋でやってきたブランドの信頼感が人気の理由だとか。父と息子でファンのユーザーも。香りも控えめでべた付かず、使いやすい。夜用、昼用、目元専用とシリーズでそろう。せっかくの履歴書、うっすら積もったホコリを払ってみるのも必要かも。・・・」(2005.03.05 産経新聞東京朝刊 26頁)
(2)インターネットのホームページ情報
(オ)「
アンチエイジングコスメ
・デトックス化粧品で抗酸化 活性酸素」の標題のもと、
「やみくもに老化防止?自然治癒力に頼って老化防止?
あなたのアンチエイジングは経済的かつ効果的ですか?
『塗る』のではなく『出す』アンチエイジングを!
しみ、しわをなくす美容液、毛が生える育毛剤。一般に
アンチエイジングコスメ
と呼ばれているもので満足したことはありますでしょうか?
当店の考えるアンチエイジング(=老化防止)は従来のような「つけて」「塗って」「押し込んで」ではなく、逆に「出す」です。デトックス(=解毒)アンチエイジングです。」との記載あり。(http://www.lucavenus.jp/leafcafe/detail/anti.html)
(カ)「Perle Champagne−ペルル シャンパーニュ|自律活性をテーマとした
アンチエイジングコスメ
Miu cosmetics−ミウコスメティックス」との標題のもと、
「炭酸ガスをテーマとした
アンチエイジングコスメ
成分の発明だけでなく、美しくなる仕組みに着目したスキンケアブランド
Perle Champagne{ペルル シャンパーニュ}・・・
ブランドコンセプト◆自肌能力の活性からアンチエイジングへ◆
はじめて触れた瞬間から、使い心地の良さ、効能効果まで細かく追求しました。スペシャルケア アイテムとして、エステティック感覚を味わえる化粧品です。有効成分を肌に届ける独自の仕組みで、肌の自律活性、肌の老化防止を目指し、年齢を問わずいつでもスタートできるアンチエイジング習慣を提案します。肌実感とともに精神面からも美しい希望が生まれてきます。」との記載あり。(http://www.miu-cosmetics.com/perle_champagne/)
(キ)「アンチエイジングならスキンウィズイン Skin Within」との標題のもと、
「日本初上陸!!
抗加齢医学の専門医が開発した
アンチエイジングコスメ
アンチエイジング先進国アメリカでは、抗加齢医学の専門医(アンチエイジング・ドクター)のもとで、実年齢より若く身体を保つ医療が行われています。スキンウィズインは抗加齢医学の専門医ドクター・ジェネコフが開発した製品で、シミやシワ、タルミなど、加齢による皮膚の悩みに対応する製品です。その確実な効果と肌質に問わず使用できる手軽さから、ハリウッドセレブや美意識の高い女性に絶大な指示を得ています。発売と同時に爆発的な人気を誇り、一時は買占めなどでパニックも起こったほど。あなたも5年前のお肌に再会してみませんか!」との記載あり。(http://www.skinwithin.jp/)
(ク)「
アンチエイジングコスメ
|乾燥肌|敏感肌|スキンケア|化粧品|大阪 株式会社フログレス」との標題のもと、
「乾燥肌対策、敏感肌対策!透明感ある素肌美人を目指すあなたへ
アンチエイジングコスメ
、フログレスのスキンケア化粧品「ピュアビューレ」・・・
乾燥肌、敏感肌、美白への対策!透明感ある素肌美を作る為の化粧品「ピュアビューレ」
アンチエイジングコスメ
として開発されたピュアビューレ・スキンケアシリーズは細胞からDNAまで抜群の浸透性で根本からお肌を改善し健康で若々しい素肌美をつくりだします。 」との記載あり。(http://www.f-logres.co.jp/)
(3)原審において提出された平成18年5月26日付け刊行物等提出書
(ケ)同提出書3ページにおいて、
「ビューティージャーナリスト倉田真由美の美ネタ帖
今週の美ネタ アベンヌの敏感肌用
アンチエイジングコスメ
・・・この秋、アベンヌから、敏感な肌の人でも使える
アンチエイジングコスメ
「テルマージュ」が誕生する。元来、さまざまな外的ストレスを受けやすい敏感肌の人は、健康な肌の人よりも早くシワやたるみ、色ムラといった肌の老化トラブルを実感しやすいという。さらに「以前は健康な肌だったのに、年齢とともに敏感になってきた」という人も少なくない。いずれにせよ、過敏になった肌に一般的な
アンチエイジングコスメ
を使ってしまうと、刺激になるなどして、かえって逆効果になってしまうことが多い。炎症を抑えつつ、ゆっくりじっくり肌の老化の原因に働きかけるケアでなくては成果が得られないというワケなのだ。・・・」の記載あり。
(http://www.elle.co.jp/home/beauty/journal/journal.php?journal=3_1111)
(コ)同提出書4ページにおいて、
「
アンチエイジングコスメ
−[アンチエイジング]All About(1/2)
30代おすすめ化粧品、エクササイズなどアンチエイジング情報を幅広くお届け
・・・
アンチエイジングコスメ
有名なだけでなく、特におすすめしたいコスメブランドを集めてみました。・・・」との記載あり。(http://allabout.co.jp/fashion/antiaging/subject/msub_brand.htm)
(サ)同提出書7ページにおいて、
「商品名 クリーム
メーカー名 アルビオン
ブランド名 エクス・ヴィ
アイテム 乳液・クリーム・オイル
・・・肌細胞中の「機能停止細胞」を再活性させることにより、肌そのものを改善させる
アンチエイジングコスメ
の決定版。クリームにありがちなべたつきを抑えながらも肌なじみが非常によく即効性が高いので、つけた直後からハリ効果が実感できます。」との記載あり。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「老化防止用の化粧品」に使用しても、単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものであって、かつ、前記商品以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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