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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300265(T2007−300265/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4502825号商標の指定商品中「豆腐,おでん種として使用される焼き豆腐,おぼろ豆腐,きぬごし豆腐,ごまを使った豆腐,ざるにあげて水切りした豆腐,アロエを用いた豆腐,ウーロン茶エキス入り豆腐,紅茶エキス入り豆腐,緑茶の茎茶エキス入り豆腐,ウコンを含有した豆腐,カテキン入りの豆腐,カルシウム入り豆腐,ゴマ豆腐,フクユタカを原材料としてなる豆腐,海洋深層水を原料とする豆腐,味噌汁の具として用いる豆腐,」については、その登録は取り消す。
その余の指定商品についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4502825号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第29類「加工野菜及び加工果実,凍り豆腐,納豆,加工水産物」を指定商品として、平成13年8月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

しかして、本件商標の指定商品は前記したとおりであるところ、取消請求に係る商品中「フクユタカを原材料としてなる油揚げ,海洋深層水を原料とする油揚げ,大豆を原料とする油揚げ,調味醤油吹き付け油揚げ,電子レンジ加熱用の油揚げ,味噌汁の具として用いられる油揚げ,おでん種として使用されるがんもどき,がんもどき,絹ごしの豆腐と湯葉を用いてなるがんもどき,おでん種として使用される厚揚げ,絹厚揚げ,厚揚げ,生揚げ,豆乳,おから」は、本件商標の指定商品に含まれていない商品であり、取り消すべき対象がないものであるから、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品についての請求は商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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