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Trademark Appeal Case

造語商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11694(T2007−11694/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服(但し「上下一揃の洋服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成18年4月26日に登録出願された商願2006−38544に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「スーツ(洋服の上下一揃)」を指称する「SUIT」の文字を普通に用いられる方法でその構成中に書してなるところ、その指定商品中、前記文字に照応する「上下一揃の洋服」以外の商品に使用した場合には、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるものと認められるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SUIT“J”DREAM」の文字を表してなるところ、同じ書体及び同じ大きさで外観上まとまりよく表されており、また、構成文字全体より生ずる「スーツジェイドリーム」の称呼は格別冗長でなく、一連に称呼し得るものであり、係る構成にあっては、特定の語義を有しない不可分一体のものとして把握され、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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