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結論

勝訴(請求認容)

記号結合商標の識別力

審判番号
不服2006−28286(T2006−28286/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G・CO」の文字及び記号よりなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同年9月6日付け提出の手続補正書によって、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『G・CO』と表した構成よりなるものであるが、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として用いられているアルファベット文字1字又は2字の組合せよりなる類型の一種と認められるものであるから、このようなものを本願の指定商品について使用しても、これに接する者は、極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「G・CO」の文字及び記号がまとまりよく書されてなるものであるから、構成中の「G」、「・」、「C」及び「O」の文字及び記号は不可分一体に結合されているとみるのが相当である。

してみれば、原査定説示のごとく、これを殊更「G」、「・」及び「CO」の部分に分離して、それぞれを商品の品番、等級等を表示する符号、記号として観察することは不自然であるといわなければならない。

また、当審において調査したが、「G・CO」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、等級等を表示する符号、記号として取引上、普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品番、等級等を表示する符号、記号を表示するものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないから、自他商品識別標識としての機能を十分に発揮し得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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