結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23995(T2006−23995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『専門的職業に従事する人』を意味する『PROFESSIONAL』と『選択、選ばれたもの』を意味する『CHOICE』の文字とで、『PROFESSIONAL CHOICE』と表しなるところ、これをその指定商品に使用しても、『専門的職業に従事する人に選ばれたもの』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「PROFESSIONAL CHOICE」の欧文字を書してなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体で、外観上まとまりよく一連に表されているものである。
そして、本願商標構成中の「PROFESSIONAL」の文字(語)が「専門的職業に従事する人」などの意味を有し、また、「CHOICE」の文字(語)が「選択、選ばれたもの」などの意味を有するものであるとしても、これらの各語を結合した「PROFESSIONAL CHOICE」の文字(語)より、取引者、需要者が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、原審説示のごとき意味合いを指称するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、本願商標が、その指定商品のいずれの商品について使用した場合でも、その品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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