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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号・第4条第1項第7号「造語の識別力と著作権者の許諾」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−18216(T2006−18216/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−18216(T2006−18216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と著作権者の許諾
適用条文
第3条第1項第3号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18216(T2006−18216/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と著作権者の許諾」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APPLESEED」の文字と「アップルシード」の文字を二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「(1)本願商標は、コンピュータグラフィックスアニメ映画の題名である「アップルシード」の文字を書してなるところ、これを本願指定役務に使用しても、上記を内容とする役務と理解するにとどまり、単に役務の質を表示するものであり、自他役務の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願商標は、コンピュータグラフィックスアニメの「アップルシード」の文字を書してなるところ、「アップルシード」の原作者である士郎正宗と何らの関係を有しない一出願人が、自己の商標として採択、使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記1のとおりの文字よりなるところ、「リンゴ」の意味を有する「APPLE」、「アップル」の文字と「種」を意味する「SEED」、「シード」の文字を結合し、「APPLESEED」の文字と「アップルシード」の文字よりなるものである。

そして、該文字が一部の者に知られているとしても、それをもって直ちに役務の質(著作物の内容)を認識するものとして一般に広く理解されているとはいい難く、また、該文字が、取引者、需要者間において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するものとみるのが相当であって、自他役務の識別標識として機能を有しないものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本願商標は、請求人提出の平成18年8月22日付の手続補足書によれば、請求人は、本願商標の登録の取得に関する許諾(覚書)を「アップルシード」の原作者である士郎正宗より受けた者であることが認められる。

そして、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「APPLESEED」の文字と「アップルシード」の文字が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情は見あたらないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第7号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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