結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7450(T2006−7450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Leasing」の文字を標準文字により表してなり、第12類「自動車のホイール,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『賃貸借契約すること』程の意味を有する英語『Leasing』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、これをその指定商品中、例えば『自動車』に使用しても、『リース用に製造された商品』、『購入リースシステムを採り入れた商品』『リース用の商品』程の意味合いを看取させるに過ぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Leasing」の欧文字よりなるところ、該文字が「賃貸借契約すること」程の意味を有するとしても、本願は第12類に属する「自動車のホイール,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とするものであって、本願商標からは原審説示のように「『リース用に製造された商品』、『購入リースシステムを採り入れた商品』『リース用の商品』程の意味合いを看取させる」とまではいえないというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、「Leasing」の文字がその指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いをもって取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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