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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31218号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1261990号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に示すとおり「Planet」の文字を横書きしてなり、昭和48年5月10日に登録出願、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、昭和52年4月6日に設定登録、その後、昭和62年7月22日及び平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

被請求人は、本件商標をその指定商品のいずれについても、継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。

してみれば、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品につき使用されていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第9号証及び検乙第1号証を提出し、口頭審理再開申立書及び証人尋問申立書を提出した。

本件商標は、被請求人によって少なくとも本件審判請求の日より遡ること3年以内に使用されている事実がある。

被請求人は、「PLANET」なる商標を付した「スーツケース」(商品番号〈2−1−295〉、〈2−1−296〉、〈2−1−300〉)を平成6年4月より現在に至るまで、約8,200個をその系列会社たる松崎生産株式会社(千葉県野田市西三ケ尾孝心378番地)より仕入販売した実績を有するものである。

なお、上記のスーツケース「PLANET」は、その全てが松崎生産株式会社の野田工場で生産されており、商品の形態もすべて同一であるが、これらはケース本体の縦の寸法によって上記のように3種類に仕別けされている。

このスーツケース「PLANET」は、被請求人は、平成8年6月26日に上記3種スーツケース「PLANET」の合計57個をまた、同年9月27日に同じく合計6個を夫々株式会社靴のマルトミ(名古屋市南区駈上2丁目7−28)に卸売した。

尚、この取引においては、被請求人よりスーツケース「PLANET」の納入は販売先たる株式会社靴のマルトミに対し直接、行われること無く、これらは同社の商品保管及び同社の各地の販売店(鞄関係は約150店舗)への配送請負業者たるアヤハ運輸倉庫株式会社(滋賀県愛知郡湖東町小田苅字円正平2004)の湖東営業所に夫々平成8年6月27日及び同年10月1日に納入された。

検乙第1号証は、松崎生産株式会社がその野田工場で製造し、一旦同社の倉庫に搬入保管されたのち被請求人に納品され、更に同社がその得意先に卸売したスーツケース「PLANET」〈2−1−295〉であって、これに付されたラベルの表面及びネームカードの片面には「PLANET」の変形文字が、また裏面には「マルエムのスーツケース(プラネット)・・・」の文言が表示されている。

乙第2号証は、「入日記」と表示された松崎生産株式会社の伝票であって、商品番号〈2−1−295〉のスーツケース「PLANET」が平成8年3月27日にその27個を積載した搬送車で3回、同じく11個を積載した搬送車で1回、合計4回に亘って合計92個が松崎生産株式会社の野田工場より同社の倉庫に搬入された事実及び同スーツケースの松崎生産株式会社よりの出荷価格、同価格に数量を乗じた金額及び総額などが記載されている。

乙第3号証は、被請求人の松崎生産会社よりの仕入伝票であって、乙第2号証に表示されているスーツケースが平成8年3月27日付を以て全て被請求人に仕入れされた事実(実際には、伝票上の操作のみであって、スーツケースそのものは事実上、前記倉庫に搬入されたままとなっている。)及び同社の仕入単価、金額などが記載されている。

乙第4号証は、被請求人の仕入先控用の納品伝票であって、記載内容は乙第3号証と同一である。

乙第5号証は、「入日記」と表示された松崎生産株式会社の伝票であって、商品番号〈2−1−300〉のスーツケース「PLANET」が平成8年3月27日にその27個を積載した搬送車で3回、同じく19個を積載した搬送車で1回、合計4回に亘って合計100個が松崎生産株式会社の野田工場より同社の倉庫に搬入された事実及び同スーツケースの松崎生産株式会社よりの出荷価格、同価格に数量を乗じた金額及び総額などが記載されている。

乙第6号証は、被請求人の松崎生産株式会社よりの仕入伝票であって、乙第5号証に表示されているスーツケースが平成8年3月27日付を以て全て被請求人に仕入れされた事実(実際には、伝票上の操作のみであって、スーツケースそのものは事実上、前記倉庫に搬入されたままとなっている。)及び同社の仕入単価、金額などが記載されている。

乙第7号証は、被請求人の仕入先控用の納品伝票であって、記載内容は乙第3号証と同一である。

乙第8号証は、平成8年6月26日付のアヤハ運輸倉庫株式会社湖東営業所の物品受領書であって、被請求人よりアヤハ運輸倉庫株式会社湖東営業所に株式会社靴のマルトミヘの仕向品、スーツケース「PLANET」商品番号〈20295〉(前出の被請求人及び松崎生産株式会社における商品番号〈2−1−295〉に相当)、同〈20296〉(同じく〈2−1−296〉に相当)及び同〈20300〉(同〈2−1−300〉に相当)が合計57個、納入された事実並びに各スーツケースの数量、原単価(株式会社靴のマルトミヘの納品価格)、〈同社の売単価の欄は空白〉)数量にこの価格を乗じた金額、その総計などが記載されている。

乙第9号証は、平成8年9月27日のアヤハ運輸倉庫株式会社湖東営業所の物品受領書であって、被請求人よりアヤハ運輸倉庫株式会社湖東営業所に株式会社靴のマルトミヘの仕向品、スーツケース「PLANET」商品番号〈20295〉(前出の被請求人及び松崎生産株式会社における商品番号〈2−1−295〉に相当)、同〈20296〉(同じく〈2−1−296〉に相当)及び同〈20300〉(同〈2−1−300〉に相当)が合計57個、納入された事実並びに各スーツケースの数量、原単価(株式会社靴のマルトミヘの納品価格)、〈同社の売単価の欄は空白〉)数量にこの価格を乗じた金額、その総計などが記載されている。

尚、乙第8号証及び同第9号証において被請求人及び松崎生産株式会社における商品番号〈2−1−295〉、〈2−1−296〉及び〈2−1−300〉を夫々〈20295〉、〈20296〉及び〈20300〉と書換えているのは、その納品先、株式会社靴のマルトミの要求に応じて表現を変更したに過ぎないものであって、両商品番号は内容において全く同一である。

更に、被請求人は、証人尋問申立書に記載の証人小磯まり(松崎生産株式会社の社員)、村上隆一(被請求人の社員)、政金正昭(被請求人の社員)及び森田哲史(アヤハ運輸倉庫株式会社の社員)の証言によって上記の取引関係の実態及び物品受領書の記載内容を明らかにする。

4 当審の判断

被請求人が本件商標をその指定商品中の「スーツケース」について使用している事実を証明するものとして提出した証拠をみるに、被請求人(商標権者)は、別紙に示すとおりの構成態様よりなる商標(以下、「使用商標」という。)をスーツケースの「下げ札」及び「ネームカード」に表示し、「下げ札」の裏面には「MARUEMU SUITCASE」及び「マルエムスーツケース」の文字を併記し、また、「マルエムのスーツケース(プラネット)は......です。」、「2−1−295」、「寸法67×51×21(cm)」、「外寸法計139(cm)」、「重量5.8(kg)」との表示、さらに、発売元として「円形内に「M」の文字」を表し、その右側に続けて「マルエム松崎」の文字及び製造元「松崎生産株式会社」の文字を表示していることが認めることができる(乙第1号証)。

そして、被請求人は、前記商品と同一のものと認め得る「スーツケース」(商品コード2−1−295)92個について、松崎生産株式会社から平成8年3月27日に納品を受けたことが認められる(乙第2号証ないし同第4号証)。

さらに、被請求人は、96(平成8)年6月26日付けで前記商品と同一のものと認め得る「スーツケース」(商品コード20295)20個をアヤハ運輸倉庫株式会社湖東営業所宛に同営業所受領印96(平成8)年6月27日付け及び同じく96(平成8)年9月27日付けで3個を96(平成8)年10月1日付けで引き渡したことが、それぞれ内容未検収の同営業所受領印の表示がなされた「物品受領書」の記載内容により認め得るものである(乙第8号証及び同第9号証)。

しかして、被請求人が前記「スーツケース」の「下げ札」及び「ネームカード」に表示する使用商標は、本件商標とその構成文字の表現方法において異なるところがあるとしても、いずれも「Planet」の文字をやや図案化して表したものというのが相当であり、共に「プラネット」と称呼されるものであることを考慮すれば、商取引の場においては、社会通念上、本件商標と同一の出所に係るものとして認識され、実質的に本件商標と同一の商標の範囲のものといい得るものである。

また、使用商標が付された商品「スーツケース」は、本件商標の指定商品中の「かばん類」に属する商品と認められる。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「かばん類」に属する商品「スーツケース」について使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

おって、被請求人は、口頭審理再開及び証人尋問を申し立てているが、その必要性がないものと判断するのでこれを行わない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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