結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成17年5月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ文字の『J』と数字の『33』を結合した『J33』の文字を書してなるところ、ローマ文字の1文字と2桁の数字を結合した標章は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「J33」の欧文字と数字とを右方向にやや傾斜して表し、それぞれ一種のケルン(線玉)とおぼしき特徴的な丸みを有しているものであって、さらに「J」の欧文字部分は、他の部分と比して約1.5倍程の長さをもって左下方向に表されているものである。
そして、かかる構成よりなる本願商標を全体としてみた場合には、一種独特の図案化がなされているものとみることができ、本願商標は、商品の品番、等級等を表す記号、符号として普通に用いられる程の域を脱する特殊な態様からなるものと看取するのが相当というべきである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、その指定商品の分野において、商品の品番、等級等を表すための記号・符号として類型的に取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものでなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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