Trademark Appeal Case
おまかせ自動録画の機能表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−8461(T2006−8461/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「おまかせ自動録画」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成17年5月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関連において『機械に任せておけば自動的に録画が行われる』程度の意味合いを表わしたものと容易に認識させる『おまかせ自動録画』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、例えば『ビデオディスクレコーダー』のように録画機能を有する商品に使用した場合、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「おまかせ自動録画」の文字よりなるところ、「そのもののなすがままになる。委ねる。」の意味合いを有する「まかせ」の文字に丁寧を表す「お」の文字を付けた「おまかせ」の文字と、「自動的に録画すること」等の意味合いをもって広く使用されている「自動録画」の文字とを、一連に書してなるものであり、「DVDレコーダー」等の民生用機械器具においては、自動的に録画する機能を表すものとして、「キーワード自動録画」、「自動録画機能を拡充したほか、番組放送時間の変更に応じ自動的に録画予約を修正する」、「3時間の自動録画が可能」のように使用されている事実があることからすれば、「おまかせ自動録画」の文字よりなる本願商標は、「特別操作をしなくとも自動的に録画する機能」の如き意味合いを容易に認識させるものである。
また、「おまかせ自動録画」の文字が、録画機能を有するビデオディスクレコーダーを生産、販売している業界において、「簡単な操作で機器が自動的に録画をしてくれる」機能を表示するものとして一般的に使用されている事実が、以下のような新聞記事情報及びインターネットの情報から窺うことができる。
(1)2007年3月2日付け日経産業新聞の7頁には、「DVD録画機、番組予約機能を強化−松下、新製品5機種投入。」の見出しの下に「スポーツ、映画など好みのジャンルを登録しておくと、番組表から録画予約する際に自動的に好みのジャンルの番組が浮き上がる『ジャンル別番組表』機能を搭載した。また、事前に登録しておくとドラマやアニメの新番組の第一話を自動的に録画できる『新番組おまかせ録画』を追加した。」との記載がある。
(2)2004年5月11日付け日経流通新聞MJの9頁には、「パソコン五輪商戦、NEC、録画機能で勝負−AV機器に対抗。」の見出しの下に「今回アピールするのは、録画せずに視聴している番組を最大九十分前まで戻って録画できる『さかのぼり録画』、キーワードで好みの番組を自動録画する『おまかせ録画』、最新の番組表をネット経由で受信する『電子番組表(EPG)』の三点。」との記載がある。
(3)パイオニア自動録画機能付きDVDレコーダーのホームページ(http://www.100per-dvdrecorder.jp/needs/auto-recording/pioneer.html)では、「100%DVDレコーダー比較」の見出しの下に「100%DVDレコーダー比較のパイオニアおまかせ自動録画機能搭載DVDレコーダーのラインアップリストページです。パイオニア自動録画機能DVDレコーダーの特徴が一目でわかります。」との記載がある。
(4)NEC:プレスリリース:2003年07年16日−1のホームページ(http://www.nec.co.jp/press/ja/0307/1601.html)では、「お気に入りの番組を自動録画する「おまかせ録画機能」などを搭載したTV&キャプチャボードのエントリーモデル新商品「SmartVision HG2」を発売」の見出しの下に「自分の好みに合わせ、ドラマ、バラエティといった『ジャンル』や、お気に入りの出演者名などの『キーワード』、『曜日』、『時間』、『期間』を予め登録しておくことで、その条件に従って電子番組表から番組を自動的に抽出し録画予約を行うとともに、ビデオリストに番組名を自動的に登録。」との記載がある。
上記の実情を勘案すれば、本願商標は、これをその指定商品中の「自動的に録画機能を有する商品」に使用する場合は、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記意味合いの商品であることを表しているもの、すなわち、商品の品質、機能を表示しているものと認識するに止まるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、上記に照応する「自動的に録画する機能を有する商品」、例えば、「DVDレコーダー,ビデオレコーダー」等の商品について使用しても、単に商品の品質、機能を表示しているにすぎないものであり、上記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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