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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14155(T2006−14155/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイクロンミル」の文字を標準文字で表示してなり、第7類「旋回空気流中で被粉砕物の相互衝突を生起させ、微粉末を得る形式の粉砕機」を指定商品として、平成17年4月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2088684号商標(以下「引用商標」という。)は、「CYCLONE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月15日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、ただし、化学機械器具、工業用炉、蒸気暖房装置、温水暖房装置、温気暖房装置、放熱器、温気炉、窓掛け式空気調和装置、中央式空気調和装置、単位誘引式空気調和装置、路面暖房装置及び機械要素を除く」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成7年6月27日に指定商品中「風水力機械器具」について、その登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の確定登録がされ、さらに、同10年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、かつ、同12年12月13日に指定商品中「消火器及びこれに類似する商品,火災報知機及びこれに類似する商品」について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の確定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「サイクロンミル」の文字よりなるところ、該文字は、全体として特定の意味合いを有する語として知られているものではなく、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事由も認められないものである。

しかして、本願商標の構成中、前半部の「サイクロン」の文字は、「インド洋に発生する熱帯低気圧」(広辞苑)を表す語として知られているものであり、また、後半部の「ミル」の文字は、「製粉、製粉機」等を意味する英語「mill」に通じ、本願の指定商品との関係においては、「粉砕機」を表すものと容易に理解されるものである。

そうすると、本願商標は、「サイクロン」と「ミル」の各文字の結合よりなるものと理解、認識され、かつ、後半部の「ミル」の文字は、本願指定商品「旋回空気流中で被粉砕物の相互衝突を生起させ、微粉末を得る形式の粉砕機」を表す識別力を有しない文字部分と認め得るものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「サイクロンミル」の称呼のほか、自他商品の識別機能としての機能を果たす「サイクロン」の文字部分を捉えて、これより、単に「サイクロン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「サイクロン」の称呼及び「インド洋に発生する熱帯低気圧。」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、それぞれより生ずる「サイクロン」の称呼及び「インド洋に発生する熱帯低気圧。」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同ー又は類似のものである。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張するが、上述した本願商標の類否判断は妥当であって、かつ、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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