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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14659(T2006−14659/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エクス・パイル」の文字を標準文字で表してなり、第6類「鋼管製杭及びその部品,金属製シートパイル,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第37類「杭の施工一式工事,その他の建設工事」を指定商品及び指定役務として、平成16年10月7日に登録出願され、その後、原審において、同17年6月27日付け手続補正書により、第6類の指定商品について「鋼管製杭及びその部品,金属製シートパイル,金属製杭」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4947536号商標(以下「引用商標」という。)は、「XPILE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年11月17日登録出願、第6類「くい及びその他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,鉄及び鋼,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),キー,コッタ」を指定商品として、平成18年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エクス・パイル」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「エクスパイル」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「XPILE」の欧文字よりなるところ、構成中の「PILE」の文字は、「積み重ね、杭」等の意味を有する語として知られた英語であるから、構成文字全体に相応して、「エックスパイル」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「エクスパイル」の称呼と、引用商標から生ずる「エックスパイル」の称呼を比較すると、両者はそれぞれ6音(引用商標の促音を含む)よりなるものであり、語頭音における促音の有無の他は音構成を共通にし、しかも、当該差異音は明確には聴取されにくいものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体として語調・語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標はいずれも特定の意味合いを有しない、一種の造語と認識されるものであるから、その観念については比較することができず、また、片仮名文字と欧文字の違いはあっても、特別な書体を用いて表されたものでもないから、その外観上の差異においても、格別印象に残るとはいい難いものであるところ、このような商標の場合、商品識別において称呼の占める割合はきわめて大きいといえるものである。

さらに、本願商標の指定商品「鋼管製杭及びその部品,金属製シートパイル,金属製杭」と引用商標の指定商品中の「くい及びその他の建築用又は構築用の金属製専用材料」とは、取引者・需要者層を同じくする商品であるから、本願商標に接する取引者・需要者が彼此互いに聞き誤るおそれは大きいものというのが相当である。

請求人は本願商標及び引用商標を称呼するときには、その指定商品との関係から、それぞれの称呼中の前半部分について重きをおいて発音されるから、両称呼の前半部分にある差異により、それぞれ聞き誤るおそれはない旨主張する。

しかしながら、いずれも6音という構成よりなる両商標にあっては、前半部分と後半部分を分けて発音するというよりも、全体として一連に称呼されるというのが自然であるところ、両商標の構成中、前半末尾の無声摩擦音「ス」は比較的弱く、短く発音され、それに続く、無声の破裂音「パ」の音は強く、歯切れ良く発音されて、全体として切れ目なく語呂良く発音されるといい得るものであって、格別、構成中の前半部分に重きをおいて発音される事情があるとは認めることができないから、請求人の主張は採用することができない。

また、証拠として提出された過去の審決例は、その外観及び観念が大きく相違する等により出所の混同は生じないものと判断されたものであり、本件とは事案を異にするものであるから参考とはなり得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観の差異及び観念において比較し得ないことを考慮しても、称呼上、類似する商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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