結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24591(T2006−24591/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メディカル ナビゲーションシステム」の文字を標準文字として書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『メディカル ナビゲーションシステム』の文字を書してなるが、その構成中『メディカル』の文字は『医療の、健康診断の』を意味し、『ナビゲーションシステム』は『自動車などで位置や目的地までの経路を映像や声で指示する運行誘導装置』を意味する。新聞記事等によれば、『ナビゲーションシステム』の言葉は自動車だけでなく医療分野でも使用されており、『患部や切開位置の情報を提供したり、そこまで器具を誘導したりする機能をもつ装置』をいい、手術や手術の模擬訓練に利用されていることがわかる。このような実情からすれば、本願商標を本願指定役務に使用した場合、これに接する者は『医療用のナビゲーションシステムを利用した医療の提供』などの意味合いを認識するにすぎず、これが何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「メディカル ナビゲーションシステム」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、原審説示の如く意味合いを暗示させるとしても、その指定役務との関係において、該文字が、役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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