sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7409(T2006−7409/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SimpleCODEC」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SimpleCODEC』の欧文字を横書きしてなるところ、『Simple』の文字部分は、『簡単な』の意味合いのある英語を、『CODEC』の文字部分は、『コーダー、デコーダー(送信に際してアナログ信号をディジタル信号形式に変換し、反対に到来する信号はディジタルからアナログ形式に変換する装置)』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『簡単なデコーダー』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『配電用又は制御用の機械器具、例えば、AC/DC電圧変換器』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SimpleCODEC」の文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「SimpleCODEC」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。