結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23577(T2006−23577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「活性水素くん」の文字を標準文字で書してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願、その後、指定商品については、平成18年6月20日付けの手続補正書により、第32類「活性水素を含む飲料水」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、体内の細胞を傷つけ、さまざまな病気の要因になるとされる活性酸素を排除するといわれる「活性水素」の文字に、人を表す名詞に付けて親しみを表す場合のほか、物を擬人化して呼ぶ場合にもしばしば使用される「くん」の文字を連結して「活性水素くん」と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品に使用しても、単にその商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「活性水素くん」の文字を書してなるところ、「活性水素」の文字に、敬称の一つとして一般に使用されている「くん」の文字を結合してなる本願商標からは、商品の具体的な品質、原材料を認識することができないものである。
そして、一般に人以外のものに「さん、くん」などの敬称や愛称を表す語を結合して、擬人化した語を形成し、これを商標として採択・使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって擬人化した名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資される実情にある。
さらに、当審において職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、当該文字が商品の品質、原材料を表すものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、擬人化した一種の造語と理解するとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものと認識されることはなく、この商標は自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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