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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の部分的称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28194(T2006−28194/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28194(T2006−28194/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の部分的称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28194(T2006−28194/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の部分的称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、平成18年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(a)登録第581339号商標は、「LUNA」の欧文字と「ルーナ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和33年8月24日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年11月10日に設定登録されたものであり、その後、3回の商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成14年12月4日に指定商品を第2類、第6類、第8類ないし第11類、第16類、第18類、第21類、第25類、第26類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(b)登録第725150号商標は、「ルナ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年5月17日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年11月18日に設定登録され、その後、4回の商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成18年8月2日に指定商品を第3類、第6類、第8月、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(c)登録第4624865号商標は、「ルナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年2月20日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載の通りの商品を指定商品として、同14年11月29日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「LunePanier+」と「ルナパニエプラス」の文字よりなるものであるが、原審が説示するように、構成中の「Lune」の文字部分が仏語又は伊語で「(天体の)月」等の意味を有する語であって、また、「Panier」の文字部分が仏語で「かご」等の意味を有する語であったとしても、我が国においては、両外国語は英語のように一般に普及されたものではなく、両語自体も特に親しまれているものとはいえないから、これらの語を組み合わせた「LunePanier」の文字部分は、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。

また、文字部分に続く最後尾の「+」の部分は、「付加」等を示す記号として容易に理解、認識されるものである。

そうとすると、本願商標は、「LunePanier」の造語と「+」の記号との組み合わせと、下部にその表音である「ルナパニエプラス」の文字を配してなるものとみるのが相当である。

しかして、構成中の「+」の部分は独立して自他商品の識別機能を果たすものとはいいえず、また、文字部分と記号部分とを常に一体不可分にのみ把握、理解しなければならない特別な事情も見いだせないものであるから、本願に接する取引者、需要者は、「LunePanier」の文字部分のみをもって、取引に資する場合もあるというべきであり、本願商標は、その構成全体から生じる「ルナパニエプラス」の称呼に加え、「LunePanier」の文字部分に相応して「ルナパニエ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

そうとすると、構成中前半の「Lune」と「ルナ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、本願商標からは、「ルナ」の称呼と特定の意味合いは生じないものというべきである。

したがって、本願商標から「ルナ」の称呼と「(天体の)月」の観念が生ずるものであるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが、称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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