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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18230(T2006−18230/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「WILLCOM SIM」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年3月8日付け及び同年10月30日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第9類、第28類、第38類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務になったものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第1821222号商標、同第4122350号商標、同第4428812号商標、同第4440267号商標、同第4507909号商標、同第4566081号商標(以下、これらをまとめて、『引用商標』という。)と「シム」あるいは「エスアイエム」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」及び「本願にかかる指定役務中「移動体電話通信・電話通信・電子メール通信の国際ローミング」は、その内容及び範囲を明確に把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって第38類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び2項の要件を具備しない。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「ウィルコムシム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「WILLCOM」の文字部分が、たとえ、原審説示の如く「ハウスマーク」を表す文字であるとしても、「SIM」の文字部分が、格別、看者の注意を惹く構成でもなく、前記のとおり一体的に表された構成にあっては、前半部分の「WILLCOM」の文字部分を省略し、後半部の「SIM」の文字部分に着目して取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウィルコムシム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「シム」あるいは「エスアイエム」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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