結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19030(T2006−19030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年10月6日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4845240号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年3月3日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同17年3月11日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に欧文字の「V」の文字をモチーフにした印象を与える図形とその図形の2分の1程度の大きさのやや図案化された「E]と「RY」の文字を横書きにし、その下段に「AESTHETIC&PLASTIC SURGERY」の文字を横書きにした構成よりなるものである。
そして、図形部分は、「V」の文字をモチーフにしていることは否定できないとしても、両先端部分を鋭角にして、右上斜め方向にたなびくようにして表してなり、かつ、「V」の文字の左側の線は、2重線をもって表してなり、該構成からは、文字として認識されるとみるよりは、むしろ、特徴のある図形として理解、認識されるものというべきであり、該図形より直ちに特定の称呼を生ずることはないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、上記のとおり図形と文字との構成よりなり、上段の該図形から特定の称呼が生ずるものとは認識し得ないことから、本願商標から「ベリー」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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