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Trademark Appeal Case

失効商標と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4262(T2006−4262/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第6類、第11類、第17類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年5月19日付け手続補正書、同19年7月9日付け手続補正書及び同年7月13日付け手続補正書により、最終的に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,植物生育用人工土壌,その他の肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製荷役パレット,金属製荷役用ターンテーブル,金属製荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,空気調和装置,空気調和装置用エアーダクト,空気調和装置用チャンバー,その他の空気調和装置用部品及び付属品,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過しない登録第1753690号商標(以下、「引用A商標」という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、第17類「プラスチック製空気ダクト」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、上記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第17類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第1759088号商標(以下、「引用B商標」という。)、登録第1772489号商標(以下、「引用C商標」という。)、登録第1788038号商標(以下、「引用D商標」という。)、登録第1790238号商標(以下、「引用E商標」という。)、登録第1804478号商標(以下、「引用F商標」という。)及び登録第1831104号商標(以下、「引用G商標」という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)原査定において、本願商標の拒絶の理由(1)に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成17年3月25日付けで存続期間が満了しており、商標権の登録の抹消が、平成17年12月21日付けでなされている。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由(1)は解消した。

(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

(3)原査定において、本願商標の拒絶の理由(3)に引用した引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成17年5月30日付けで存続期間が満了しており、商標権の登録の抹消が、平成18年2月22日付けでなされている。同じく、引用D商標及び引用E商標の商標権は、平成17年7月29日付けで存続期間が満了しており、商標権の登録の抹消が、平成18年4月19日付けでなされている。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標、引用F商標及び引用G商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標、引用F商標及び引用G商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(3)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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