結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19376(T2006−19376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEUROVISION」の文字を標準文字により書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月23日に登録出願、その後、指定役務については、同18年9月1日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「NEURO」の文字は「神経」などの意味を表わし、「VISION」の文字は「視覚」などの意味を表わすものである。そして、これらの各語を結合してなる本願商標の「NEUROVISION」に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように理解するとともに、商標全体としてみても「神経のうち視覚につかさどる」ことを容易に認識させることから、これを本願指定役務に使用しても、出願人の扱う役務が「人間の視覚神経」に関連し、その対象とする内容を明確にし強調したものとして捉えるにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「NEUROVISION」の文字よりなるところ、構成中の「NEURO」及び「VISION」の文字がそれぞれ原審説示の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難く、特定の役務の質、内容等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。