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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「わかめの力の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−20872(T2006−20872/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−20872(T2006−20872/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
わかめの力の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20872(T2006−20872/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「わかめの力の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願されたものであるが、原審において、同年9月12日付けの手続補正書により「干しわかめ,わかめより抽出した成分を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『わかめの力』及び『ちから』の文字を二段に併記してなるものであるが、その構成中の『力』及び『ちから』の文字部分は、『広辞苑第五版』によれば『能力、効能』等を意味する語であり、また『わかめ』の文字は、例えば、インターネット情報によれば、『◆わかめの力ってすごい!!◆肥満や生活習慣病の予防のために、ここ数年、低カロリーのダイエット食が脚光を浴びていますね。低カロリー食品の代表格といえば野菜ですが、成人病予防に関する成分の点では野菜よりも海藻に軍配が上がるんです。わかめに含まれている成分で注目すべきは、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富だということ!! それにカルシウムは牛乳の約20倍、鉄分はほうれん草の約2倍、ヨウ素はその宝庫といわれるイワシの1000倍にも達するんですよ。また生活習慣病との関連でいえば、カルシウム、マグネシウムは心臓病の予防に効果があり、甲状腺ホルモンの材料になるヨウ素は肥満や老化防止に役立ちます。』の如く紹介されている実情からすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に『わかめの効能を利用した商品』の意を表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ちから」の文字は、「力」の漢字の上段にその読みを特定するように該文字部分に近接した小さな文字で表してなるものであって、本願商標が、原審説示の「わかめの効能を利用した商品」を認識、理解させるとはいい難いものである。

また、インターネット上で、本願商標が「わかめ」を表すものとして使用されている事実が認められるとしても、かかる事実のみをもっては、本願商標がその指定商品について普通に使用されているとはいい難いものである。 そうとすると、本願商標は、単に商品の品質、効能を表したものと直ちに認識されるものとはいえないものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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