結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20872(T2006−20872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願されたものであるが、原審において、同年9月12日付けの手続補正書により「干しわかめ,わかめより抽出した成分を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『わかめの力』及び『ちから』の文字を二段に併記してなるものであるが、その構成中の『力』及び『ちから』の文字部分は、『広辞苑第五版』によれば『能力、効能』等を意味する語であり、また『わかめ』の文字は、例えば、インターネット情報によれば、『◆わかめの力ってすごい!!◆肥満や生活習慣病の予防のために、ここ数年、低カロリーのダイエット食が脚光を浴びていますね。低カロリー食品の代表格といえば野菜ですが、成人病予防に関する成分の点では野菜よりも海藻に軍配が上がるんです。わかめに含まれている成分で注目すべきは、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富だということ!! それにカルシウムは牛乳の約20倍、鉄分はほうれん草の約2倍、ヨウ素はその宝庫といわれるイワシの1000倍にも達するんですよ。また生活習慣病との関連でいえば、カルシウム、マグネシウムは心臓病の予防に効果があり、甲状腺ホルモンの材料になるヨウ素は肥満や老化防止に役立ちます。』の如く紹介されている実情からすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に『わかめの効能を利用した商品』の意を表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ちから」の文字は、「力」の漢字の上段にその読みを特定するように該文字部分に近接した小さな文字で表してなるものであって、本願商標が、原審説示の「わかめの効能を利用した商品」を認識、理解させるとはいい難いものである。
また、インターネット上で、本願商標が「わかめ」を表すものとして使用されている事実が認められるとしても、かかる事実のみをもっては、本願商標がその指定商品について普通に使用されているとはいい難いものである。 そうとすると、本願商標は、単に商品の品質、効能を表したものと直ちに認識されるものとはいえないものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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