結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24912(T2005−24912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIGITAL SOUND PROJECTOR」の欧文字と「デジタル・サウンド・プロジェクター」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月18日に登録出願されたものである。
「本願商標は、その構成中に『投影機、プロジェクター』等の意味を有する英語『PROJECTOR』とその表音表記と認められる『プロジェクター』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中の『オーバーヘッドプロジェクター,コンピュータ用プロジェクター』等前記文字に相応する商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段の欧文字及び下段の片仮名文字の各文字は同書、同大に外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「PROJECTOR」「プロジェクター」の文字部分のみを捉えて「オーバーヘッドプロジェクター,コンピュータ用プロジェクター」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品中「オーバーヘッドプロジェクター,コンピュータ用プロジェクター」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認めることはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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