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Trademark Appeal Case

図形の文字認識と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26079(T2006−26079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第16類、第35類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1122157号商標(以下「引用商標」という。)は、「クラブ」の文字を書してなり、昭和47年8月9日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年5月15日に設定登録され、その後、同60年6月18日、平成7年9月28日及び同17年4月12日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、同18年3月15日に指定商品を第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、左側上部に「IBM」の欧文字を小さく横書きし、その下側に、右に向かって3つの湾曲した曲線からなる部分が2つの縦直線によって分断され、その中央の凹状の曲線を表す部分を中心に対称軸をおくと、ほぼ線対称となるように表されている図形との組合せよりなるところ、その構成中の図形部分は、欧文字の「club」をモチーフにしていることは否定できないとしても、上記構成からみれば、文字として認識されるとみるよりは、むしろ、特徴のある図形として理解、認識されるというべきであり、これよりは直ちに特定の称呼を生ずることはないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、出願人の代表的出所標識として我が国需要者間に広く知られている「IBM」の文字部分に相応して、「アイビーエム」の称呼のみを生じ、かつ、「IBM社」の観念を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して、「クラブ」の称呼及び「同じ目的の人々が作った団体」の観念を生ずること明らかである。

そこで、「アイビーエム」の称呼を生ずる本願商標と「クラブ」の称呼を生ずる引用商標とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、明瞭に区別できるものである。

また、両商標は、前記構成よりみて外観上、十分区別し得るものであり、さらに、観念においても明確に区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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