結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27407(T2006−27407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CUBIC」の欧文字と「キュービック」の片仮名文字を2段に書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3189103号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
本願商標について、当審における平成19年7月5日付けの商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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