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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24448(T2006−24448/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「蛍光ペン」を指定商品として、平成18年1月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4439364号商標(以下「引用商標」という。)は、「シークレット」の片仮名文字を書してなり、平成12年2月29日登録出願、第16類「ステッカー,その他の文房具類」を指定商品として同年12月15日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「シークレットペン」の片仮名文字を太字で大きく表し、その左上に小さく表示した「SECRET PEN」の欧文字を配してなるところ、構成中後半の「PEN」及び「ペン」の文字部分は、「万年筆・ボールペンなど、筆記具の総称。」(株式会社三省堂発行「大辞林第二版」参照)の意味を有する語であって、本願指定商品との関係においては、商品の普通名称又は品質を表示するものとして普通に使用されているから、本願商標において自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、「SECRET」、「シークレット」の文字にあり、該文字に相応して「シークレット」の称呼及び「秘密」の観念をも生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「シークレット」の称呼及び「秘密」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮しても、「シークレット」(秘密)の称呼及び観念において相紛らわしい類似の商標といわなければならず、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標を付した蛍光ペン「シークレットペン」が、既に大々的に販売・宣伝広告され、請求人(出願人)の販売に係るものとして、一般需要者の間に相当程度浸透しているから、請求人(出願人)と引用商標の権利者との間で出所の混同を生じる余地はない旨主張し、資料1ないし4を提出しているが、本願商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、生産数量又は営業規模、広告宣伝の方法・回数及び内容、一般紙・業界紙・雑誌・インターネット等における記事掲載の回数及び内容等の本願商標の使用状況(取引の実情)及びその事実を客観的に把握できる証拠を提出していないから、請求人(出願人)の前記主張は、採用することができない。

また、請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願とはその文字構成等において事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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