結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2007−890018(T2007−890018/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4898889号商標(以下「本件商標」という。)は、「エヌスタイル」の文字(標準文字)を書してなり、平成16年12月10日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び「家事用手袋」他の第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月7日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1997134号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり、「M Style」の欧文字を書してなり、1983年1月26日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和58年7月26日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録、その後、平成9年11月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標及び引用商標は、前記1及び別掲に示すとおりの構成よりなるから、それぞれの構成文字に相応して「エヌスタイル」及び「エムスタイル」の称呼を生ずるものである。
そこで、両商標の称呼を比較するに、両称呼は、ともに6音からなるものであり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含む「エ」「ス」「タ」「イ」「ル」の5音を共通にし、相違するところは、第2音目における「ヌ」と「ム」の音に差異を有するのみである。
そして、該差異音の「ヌ」と「ム」は、明瞭に聴きとりにくい中間に位置するばかりでなく、ともに比較的弱く発音される通鼻音であって、母音(u)を共通にする極めて近似した音といい得るものである。
そうすると、両称呼は、中間における「ヌ」と「ム」の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、これをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観において差異が認められるとしても、両者の称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中、第21類「家事用手袋」は、引用商標の指定商品に含まれるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものというべきであるから、その指定商品中、第21類「家事用手袋」の登録については、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。
請求人の主張に対し、被請求人は、何ら答弁するところがない。
本件商標は、前記1のとおり、「エヌスタイル」の文字(標準文字)を書してなるから、該文字に相応して「エヌスタイル」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、「M Style」の欧文字を書してなるから、該文字に相応して「エムスタイル」の称呼を生ずるものである。
そこで、両商標の称呼についてみるに、両者は、ともに6音からなり、かつ、「エ」「ス」「タ」「イ」「ル」の各音を共通にし、その異なるところは、僅かに第2音目における「ヌ」と「ム」(「nu」と「mu」)の差異にすぎず、しかるに、これとても、ともに母音(u)を共通にする通鼻音であって、いずれも中間に位置し比較的弱く発音されるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼するときには、語韻、語調が極めて近似し、彼此相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、引用商標と観念において比較し得ず、外観において相違するとしても、それらが称呼上の類似性を凌ぐ程のものということはできないので、結局、両商標は、称呼上彼此相紛れるおそれある類似の商標といわなければならず、しかも、本件商標の指定商品中、第21類「家事用手袋」は、引用商標の指定商品に含まれるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中、第21類「家事用手袋」の登録については、同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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