結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23981(T2006−23981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BRAVO」の欧文字と「ブラボー」の片仮名文字とを上下2段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3236542号商標(以下「引用商標」という。)は、「フラボ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年11月16日登録出願、第3類「薬用化粧水」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、その後、同18年8月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(1)称呼について
本願商標は、上記1のとおり、「BRAVO」の欧文字と、「ブラボー」の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、下段の「ブラボー」の文字は、上段の「BRAVO」の欧文字の表音と認められるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブラボー」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、上記2のとおり、「フラボ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字に相応して、「フラボ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ブラボー」の称呼と、引用商標より生ずる「フラボ」の称呼とを比較するに、両称呼は第3音の「ボ」に伴う長音の有無の差異、及び前者は長音を含む4音の構成からなるものであるのに対して、後者は3音からなるものであるという構成音数の差異を有するものである。
そして、両称呼は、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭において、「ブ」の音と「フ」の音の差異を有するところ、「ブ」の音は、有声破裂音で比較的響きの強い音であるのに対し、「フ」の音は無声摩擦音で比較的響きの弱い音であるから、この両音の音質の差異、「ボ」の音に伴う長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して少ないものとはいえず、4音と3音という比較的短い音構成からなることともあいまって、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上互いに相紛れることのない商標といわなければならない。
(2)外観について
本願商標は、欧文字と片仮名文字とを上下2段に書してなる商標であるのに対して、引用商標は、片仮名文字のみを横書きしてなる商標であり、かつ、その構成文字を異にするものであることから、両商標は、全体の外観が相違し、明らかに区別し得る差異を有するものである。
(3)観念について
本願商標は、「賞讃・快哉・歓呼などのかけごえ。すばらしい。うまい。すてき」等の意味を有する平易な英語、外来語として広く知られている語であるから、これより上記の観念を生じるものである。
これに対して、引用商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。
したがって、両商標は、観念については、比較することができない。
(4)むすび
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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