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Trademark Appeal Case

Z-RAIDの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25394(T2006−25394/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Z−RAID」の欧文字を表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年6月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・型番を表す欧文字一字である『Z』の文字と例えば『複数のディスクドライブにデータを並列に格納することによって、耐故障性と性能向上を図る技術』のことを意味する『RAID』の文字とを『−』(ハイフン)を介して一連に書してなるものであるから、これをその指定商品中『ディスクアレイ,その他のコンピュータハードウェア』に使用するときは、『Zの型番・品番を持つ上記技術を利用してなる商品』程度の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にに該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Z−RAID」の文字よりなるところ、その構成中の「Z」の文字部分が、商品の規格・品番等を表すための記号・符号と理解され、「RAID」の文字部分が、原審説示の意を表す場合があるとしても、両文字が、同じ書体、同じ大きさでハイフンを介してまとまりよく結合された本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、指定商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、「Z−RAID」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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