結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27803(T2006−27803/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LEE MARCHE」(語尾のEにアクサンテギューがついている。)及び「リーマルシェ」の文字を二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品とし、平成18年1月31日に登録出願された商願2006−7332号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国 デラウエア州 19810 ウイルミントン シルバーサイド ロード 3411所在の『ゼ エイチ デイー リー コムパニー インコーポレイテッド』が商品『被服』等に使用して、本願商標出願時、既に国際的著名性を獲得したと認められる商標『LEE』若しくは『Lee』と類似する綴字文字を要部に有してなるものであるから、これを本願指定商品中、第24類及び第25類の指定商品について使用するときは、恰も上記者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について広義の混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成する欧文字及び片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「リーマルシェ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、原査定で示した「LEE」の商標がアメリカ合衆国において被服等に使用され知られているとしても、本願商標は、「LEE MARCHE」(語尾のEにアクサンテギューがついている。)及び「リーマルシェ」の文字において一体不可分の造語を表したものと認識するのが相当であり、その構成中に「LEE」の文字を有するとしても本願商標をその指定商品に使用した場合、前記「LEE」商標を連想、想起させるものとはいえない。
そうとすると、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、ゼ エイチ デイー リー コムパニー インコーポレイテッド又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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