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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23493(T2005−23493/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAKURA Internet」の文字を青色で横書きしてなり、第35類「電子計算機用のデータの保守」を指定役務として、平成16年6月28日に登録出願された商願2004−59600に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年2月10日に登録出願され、その後、指定役務については、同年9月9日提出の手続補正書により、第35類「コンピュータによるデジタルデータファイルの管理及びこれに関する情報の提供,コンピュータによるファイルの管理(電子計算機データベースに蓄積された電子データの管理を含む。)」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4656958号商標(以下「引用商標」という。)は、「さくら」の文字を横書きしてなり、平成14年4月12日に登録出願され、第35類「財務書類の作成,会計帳簿の記帳の代行,その他の財務に関する事務の処理,税務書類の作成」を指定役務として同15年3月28日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標と引用商標とは「サクラ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似する役務を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、各構成文字は青色で外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、「SAKURA」の文字部分が大文字で表され、続く「Internet」の文字部分が最初の1文字を除き小文字で表されているとしても、かかる構成態様にあっては、「SAKURA」の文字部分が独立して自他役務の識別標識として認識されるというべきではなく、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして看取されるとみるのが相当である。 他に、本願商標において「SAKURA」の文字部分のみが独立して認識されるとすべき格別の理由は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サクラインターネット」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「サクラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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