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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−16770(T2006−16770/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−16770(T2006−16770/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「賃貸館ニーズホーム」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16770(T2006−16770/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「賃貸館ニーズホーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成17年3月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4541459号商標(以下「引用商標」という。)は、「賃貸館ニーズホーム」の文字を書してなり、平成12年11月22日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同14年2月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「ちんたいかん」及び「賃貸館」の文字に相応して、「チンタイカン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「賃貸館ニーズホーム」の文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、その構成全体から生ずる「チンタイカンニーズホーム」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、上記構成からなる引用商標にあっては、これを「賃貸館」の文字と「ニーズホーム」の文字とに分離し、「賃貸館」の文字部分のみを抽出して観察すべき特段の理由はなく、全体をもって一連の造語を表したものと認識されるというべきであるから、引用商標は、その構成文字全体に相応する「チンタイカンニーズホーム」の一連の称呼のみを生ずるといわなければならない。

したがって、引用商標から「チンタイカン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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