結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年2月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『岩本』の文字及び店舗を示す『屋』の文字を結合し、筆書で『岩本屋』と表したものであり、普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「岩本屋」の文字を毛筆書体で横書きに表してなるものであるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称と同種のものが相当数存在するものをいうと解すべきである。
しかして、本願商標をみると、構成中前半の「岩本」の文字が、一般にありふれた氏であるとしても、本願商標は、これと他の語に付して屋号や名称を表す場合に用いられる「屋」の文字とを結合されたものであり、当審において職権をもって調査したが、「岩本屋」の名称及びそれと同種のものが世間一般にありふれて採択・使用されているとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するとはいえないものであり、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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