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Trademark Appeal Case

著名商標の混同可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25234(T2006−25234/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「三共エクセル」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第28類、第39類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務中の第39類及び第42類については、原審における同18年5月11日付け手続補正書及び当審における同19年2月7日付け手続補正書において、最終的に第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務中の薬剤に関連深い役務(例えば『医薬品の試験・検査又は研究』など)との関係において、需要者、取引者は『三共』の文字部分に着目し、『薬剤』で著名な『三共株式会社』(東京都中央区在)と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する企業にかかる役務であるかの如く認識する場合が少なくないものと認める。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。

なお、拒絶理由通知書及び拒絶査定には、該当する条文が記載されていないものの、拒絶理由の趣旨からして、原査定は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとしてなされたものと判断した。

第3 当審の判断

1 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には、以下のように記載されている。

(1)「第一三共」の項によれば、第一三共株式会社は、2005年9月28日に三共株式会社と第一製薬株式会社とが経営統合する形で発足した。(中略)2007年4月に完全子会社である三共及び第一製薬を吸収合併し、両社の医療用医薬品事業を第一三共に統合し、事業持株会社に移行。同時期までに海外子会社の統合、非医薬品事業のグループ外自立を行い医薬品事業に集中する。(中略)

グループ会社一覧

第一三共、第一三共ヘルスケア、第一三共プロファーマ等

過去のグループ会社

三共、第一製薬、ゼファーマ

グループ外となった企業

三共アグロ(三井化学に売却)

三共エール薬品(後発医薬品メーカー大原薬品工業に売却)

三共ライフテック(管轄事業をすべて譲渡し会社清算予定)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%89%E5%85%B1

(2)「三共(製薬会社)」の項によれば、「三共株式会社は、かつて存在した医薬品メーカー。2005年9月、第一製薬と持株会社方式で経営統合。」したことが認められる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%85%B1_(%E8%A3%BD%E8%96%AC%E4%BC%9A%E7%A4%BE)

(3)以上によれば、原査定において薬剤について著名と認定した三共株式会社は、2005年9月28日に第一製薬株式会社と経営統合したこと、2007年4月に第一三共株式会社に吸収合併され、現存しないこと及び三共の文字を冠する子会社、関連会社等の売却、清算を進めており、存続するグループ会社の多くは、「第一三共○○」と称しているものと認められる。

2 審判請求人(以下、請求人という。)が提出した第2号証によれば、例えば、株式会社三共、三共株式会社、三共建設株式会社、三共電気株式会社及び三共物産株式会社のように、「三共○○」と称する会社が全国各地に存在するものと認められる。

3 請求人が提出した第8号証及び第9号証(枝番を含む。)によれば、請求人の親会社である株式会社三共は、「ぱちんこ器具」の製造、販売を手がける業種別売上高営業利益率ランキング(機械部門)第10位の企業と認められる。また、請求人は、都道府県別法人申告所得ランキングが、群馬県では第42位の企業と認められる。

4 請求人は、登録出願時の「三共化成株式会社」から「株式会社三共エクセル」に名義変更されている。

してみれば、本願商標は、請求人の商号の略称と認められるから、一体不可分の商標ということができ、特に「三共」の文字のみに着目しないものとみるのが相当である。

5 前記第1に示したように、「薬剤」に関する役務は、全て削除されている。

6 以上を総合判断すれば、請求人が本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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