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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30507(T2006−30507/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第503031号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和31年2月21日に登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和32年5月30日に設定登録され、その後、昭和52年8月3日、同62年6月18日及び平成9年5月23日の三回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「溶接機、溶接機の付属品」については、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

そして、下記3の被請求人の答弁に対しては、弁駁していない。

本件商標の指定商品中「溶接機、溶接機の付属品」については、商標法第50条第1項により取り消されるべきものである。

本件商標の指定商品は、第69類の「電気機械器具及びその部品並びに電気絶縁材料」であるが、請求人の知る限り、商標権者は、溶接機やその関連機器類については、3年以上継続して本願商標を使用している事実を認めることができない。

なお、請求人は、商願2003−84398号の出願人であり、当該出願の審査過程で本件商標を引例とする拒絶理由通知を受けたものであり、本件に関し利害関係を有するものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。

(1)本件商標の使用事実

(ア)商標の使用者

本件商標の商標権者である山田電機製造株式会社は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品中「溶接機」について、本件商標を使用している。

(イ)使用に係る商品

乙第1号証「商品(自動固定接点溶接装置)仕様書1/2FAXの写し」には、自動固定接点溶接装置の構成設備の「制御箱」及び「チップ研磨装置」に「山田電機製造(株)製」と表示されている。同号証に記載された「自動固定接点溶接装置」は、請求に係る指定商品「溶接機」の製品名である。

乙第2号証「PURCHASE ORDER(注文書)FAXの写し」及び乙第3号証「INVOICE(請求書)」には、山田電機製造(株)の英文表記「YAMADA ELECTORIC MFG.CO.,LTD」と「5−45Kami−iida mimami−machi,Kitaku Nagoya462−0804,Japan」が表示されている。

(ウ)使用に係る商標

乙第4号証「商品の写真」には、本件商標が表示されている。

(エ)使用時期

乙第2号証には、「Date2005/5/31」と記載され、FAX受信日時が「受信17−05−31 10:53」と自動記録されている。

乙第3号証には、「DATE:20th July,′05」と記載され、さらに「17.7.29」の捺印表示がある。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品中「溶接機」について使用していることが明らかであるから、本件審判の請求は、成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第2号証は、「YAMADA ELECTORIC(WUXI)CO.,LTD.」作成の「YAMADA ELECTORIC MFG.CO.,LTD.」宛てのPURCHASE ORDER(注文書)のFAX(写)と認められるところ、これには、Description(商品名)「固定接点スポット溶接自動機」、Due Date(支払期日)「2005/6/30」、Quantity(数量)「1セット」、Unit−Price YEN(価格)「1,500,000」及び、Date(日時)「2005/5/31」等の記載があり、また、その用紙の下部に、FAXの受信先として「ヤマダデンキセイゾウKK」、FAX受信日時として「17−05−31 10:53」の表示がある。

(2)乙第3号証は、「YAMADA ELECTORIC MFG.CO.,LTD.」作成の「YAMADA ELECTORIC(WUXI)CO.,LTD.」宛てのINVOICE(請求書)(写)と認められるところ、これには、その上部に、「YAMADA ELECTORIC MFG.CO.,LTD.」とともに、本件商標と社会通念上同一と認められる図形及びDATE(日時)「20th July,′05」の記載があり、中段には、DESCRIPTION(商品名)「AUTOMATED FIXED CONTACT SPOT WELDING」、UNIT(数量)「1unit」、AMOUNT(総額)「¥1,808,223」の記載がある。

そして、商品名の「AUTOMATED FIXD CONTACT SPOT WELDING」は、「自動固定接点溶接装置」の英文表示、また、上記乙第2号証及び乙第3号証に記載された「YAMADA ELECTORIC MFG.CO.,LTD.」は、被請求人である山田電機製造株式会社の英文表記と認められる。

(3)乙第4号証は、自動固定接点溶接装置の写真の(写)と認められるところ、これには、当該装置の2ヶ所に、「YAMADA」の文字とともに、本件商標と社会通念上同一と認められる図形が表示されている。

以上の認定事実によれば、被請求人である山田電機製造株式会社は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件商標の請求に係る指定商品中の「溶接機」について、使用をしていたものと認められる。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条第1項により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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