Trademark Appeal Case
称呼類似と音の近似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−65017(T2005−65017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「ZEMRIK」の欧文字を書してなり,第5類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2003年2月7日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)6月10日に国際登録され,その後,指定商品及び指定役務については,平成16年2月2日付けの手続補正書,2004年4月6日に国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果,最終的に,第5類「Pharmaceutical preparations for treating diseases and disorders of the immune system,inflammatory diseases(particularly skin diseases),diseases and lesions of the musculoskeletal system,cardiovascular diseases and gastrointestinal diseases.」及び第44類「Medical services in the fields of diseases and disorders of the immune system,inflammatory diseases(including skin diseases),diseases and lesions of the musculoskeletal system,cardiovascular diseases and gastrointestinal diseases;advisory and consultancy services in connection with medical services in the same fields,including such services provided via a global computer network.」を指定商品及び指定役務とするものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4631114号商標(以下「引用商標」という。)は,「ゼニュリック」の片仮名文字及び「ZENURIC」の欧文字を二段に書してなり,平成14年3月12日登録出願,第5類「薬剤」を指定商品として,同14年12月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「ZEMRIK」の欧文字よりなるところ,これよりは,「ゼムリック」の称呼を生ずるとするのが相当である。
他方,引用商標は,上記2のとおり,「ゼニュリック」の片仮名文字及び「ZENURIC」の欧文字を二段に書してなるところ,その構成文字に相応して「ゼニュリック」の称呼を生ずることは明らかである。
そこで,本願商標より生ずる「ゼムリック」の称呼と引用商標から生ずる「ゼニュリック」の称呼とを比較するに,両称呼は,ともに4音よりなり,称呼上重要な要素をしめる語頭音を含む3音を,その配列を含めて同じくし,異なるところは,第2音における「ム」及び「ニュ」の相違であるところ,「ム」の音は,「m」の子音に「u」の母音を結合した音節であり,「ニュ」の音は,「n」の子音と「u」の母音の間に半母音「j」を結合した音節であり,両者とも母音「u」を共通にする通鼻音であって,近似した音として聴取されるものである。
また,両称呼の後半部の「リック」の音は,「リ」の音が促音を伴っていることに加え,これに続く「ク」の音も破裂音であることから,両称呼中「リック」の音部分が比較的強く発音され,明瞭に聴取される音であるということができる。
そうとすれば,「ム」及び「ニュ」の差異音は,後に続く「リック」の音に比べて弱く発音されることもあって,この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから,それぞれを一連に称呼するときには,全体の語感,語調が極めて近似したものとなり,かれこれ聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観において相違し,観念において比較すべきところがないとしても,両商標は,称呼において全体として相紛れるおそれのある,類似する商標といわざるを得ない。
また,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標も登録されるべきである旨主張しているが,本願商標とはその構成・態様が異なるものであって,同列には論じられないばかりでなく,商標の類否判断は,比較する両商標について個別具体的に考察し,検討されるべきものであるから,請求人の主張は,採用することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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