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Trademark Appeal Case

「ホットスポット」称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65138(T2005−65138/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年8月16日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)2月14日を国際登録の日とするものである。

そして、第9類、第35類、第36類、第38類及び第41類の指定商品及び指定役務については、同15年12月4日付けの手続補正書において、第9類「Electric regulating apparatus,electronic machines and apparatus;optical apparatus and instruments,measuring apparatus,luminous or mechanical signals,power control apparatus,teaching apparatus(as far as included in this class);apparatus for recording,transmission,processing and reproduction of sound,images or data;machine run data carriers;automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus;data processing equipment and computers.」、第35類「Advertising and business management;collection of information into computer databases.」、第36類「Financial consultancy;financial evaluation[insurance,banking,real estate];financial management;real estate affairs.」、第38類「Telecommunication;rental of equipment for telecommunication,especially for broadcasting and television;news agencies.」及び第41類「Education;training;entertainment(other than Providing amusement facilities);organization of sporting events;sport camp services;entertainer services;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;orchestra services;organization of shows(impresario services);presentation of live performance;arranging and conducting of seminars;productions of shows;publication of books,magazines and other printed products as well as corresponding electronic media(including CD−ROM and CD−I).」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)ないし(5)の登録商標を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3325773号商標(以下「引用商標1」という。)及び(2)登録第4010800号商標(以下「引用商標2」という。)は、いずれも、「ホットスポット」の文字よりなり、引用商標1は、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、また、引用商標2は、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、それぞれ設定登録されたものである。

(3)登録第4539387号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ホットスポット」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年11月16日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年1月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4651608号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ホットスポットスターターキット」の文字を標準文字で表してなり、平成14年2月18日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4682174号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月23日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び2との類否について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2と同一又は類似の商品及び役務は、全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

(2)本願商標と引用商標3及び5との類否について

本願商標は、別掲のとおり、「HotSpot」の欧文字を赤紫色で横書きしたものと、薄紫色で小さく描いた菱形状の図形16個を菱形状に配したその内部中央に赤紫色で小さく描いた菱形状図形を表し、その周りに、紫色で小さく描いた菱形状の図形8個を配した図形とを、左右に組み合わせてなるものである。

ところで、電気通信の分野において、構成中の「HotSpot」の文字は、「駅構内やホテルのロビー、飲食店など人々が外出の際に利用しやすい場所で、無線LANによるインターネット接続の環境を提供している空間またはその接続サービス。」(現代用語の基礎知識2006 2006年1月1日 自由国民社発行)を意味する語として理解され、使用されている語と認められる。

そうすると、本願商標を、その指定役務中、第38類の役務について使用するときは、構成中の「HotSpot」の文字部分は、上記意味合いを認識させる識別力の弱い語と理解され、前記した特徴を有する図形部分が、自他役務の強い識別力を有する部分と理解、認識されるとみるのが相当であるから、これらを組み合わせてなる本願商標より、「HotSpot」の文字部分を抽出して、該文字部分をもって取引に資するものということはできない。

そうとすれば、本願商標を第38類の指定役務について使用する場合、「ホットスポット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3及び5とが称呼上類似するものであるということはできない。

また、両者は、外観及び観念においても類似しないものである。

(3)本願商標と引用商標4との類否について

引用商標4は、その構成前記のとおり、「ホットスポットスターターキット」の文字を標準文字で表してなるところ、一連の称呼はやや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、軽重の差なく表されており、構成中のいずれかの文字部分のみを抽出して看取、把握されるとする特段の事情も見いだせないところである。

そうとすると、引用商標4に接する取引者、需要者は、その構成中の「ホットスポット」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、引用商標4は、その構成文字全体に相応して、「ホットスポットスターターキット」の称呼のみを生ずるものといわなければならず、引用商標4より、「ホットスポット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標4とが称呼上類似するものであるということはできない。

また、両者は、外観及び観念において類似するということもできないものである。

(4)むすび

したがって、引用商標1及び2をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標3ないし5をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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