結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65046(T2006−65046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Caraaroma」の欧文字を横書きしてなり、第2類、第30類、第31類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年7月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月7日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、平成18年2月3日付け手続補正書により、第2類及び第30類の各指定商品について、同手続補正書のとおりに補正され、さらに、第30類の指定商品については、2006年5月29日に国際登録簿に記録された限定の通報により、「Flavorings」が削除され、最終的に「Malt for food,malt biscuits,malt extract for food,maltose,artificial coffee,namely malt coffee,barley coffee;coffee.」とされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4397087号商標は、「カラーアロマ」の文字を標準文字により表してなり、平成11年4月23日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり、補正及び限定された結果、引用商標と同一または類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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