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結論

勝訴(請求認容)

商標「カラーアロマ」の指定商品類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−65046(T2006−65046/J1))

審判番号
不服2006−65046(T2006−65046/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カラーアロマ」
争点(論点)
指定商品類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65046(T2006−65046/J1)・不服)は、本件商標「カラーアロマ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Caraaroma」の欧文字を横書きしてなり、第2類、第30類、第31類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年7月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月7日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、平成18年2月3日付け手続補正書により、第2類及び第30類の各指定商品について、同手続補正書のとおりに補正され、さらに、第30類の指定商品については、2006年5月29日に国際登録簿に記録された限定の通報により、「Flavorings」が削除され、最終的に「Malt for food,malt biscuits,malt extract for food,maltose,artificial coffee,namely malt coffee,barley coffee;coffee.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4397087号商標は、「カラーアロマ」の文字を標準文字により表してなり、平成11年4月23日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、補正及び限定された結果、引用商標と同一または類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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