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Trademark Appeal Case

引用商標の権利変動

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65064(T2006−65064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第29類「Fresh,frozen and canned seafood,in particular abalone,shellfish and fish;broths and soups.」を指定商品として、2004年(平成16年)7月29日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月26日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第863256号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAFCOL」の文字を横書きしてなり、第32類「鮮魚、冷凍魚、魚のかんづめ、ざりがにおよびその加工品、冷凍野菜、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和43年2月21日に登録出願、同45年7月2日に設定登録、その後、同56年2月27日、平成2年6月27日及び同12年6月27日の3回にわたる商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1872443号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年4月6日に登録出願、同61年6月27日に設定登録、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、同18年6月27日に商標権存続期間の満了により消滅し、同19年3月20日に抹消登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標1に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年2月24日に特定承継による移転登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)に帰属するところとなった。

また、引用商標2は、上記2のとおり、商標権存続期間の満了により消滅し、抹消の登録がされたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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