結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65080(T2006−65080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構城よりなり、第1類、第7類及び第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)5月25日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月15日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、平成18年1月30日付けの手続補正書によって、第7類については、当該補正書に記載のとおりの指定商品に補正され、また、第9類の指定商品については、削除されたものである。
原査定は、「本願商標は、製造業の分野において、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として使用されるアルファベットの2文字『cG』を、普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、アルファベットの小文字「c」をモダンローマン風の書体を用いて斜字体(イタリック)で書し、当該「c」の文字の右側に、当該「c」の文字の2倍程度の大きさで、アルファベットの大文字「G」をモダンローマン風の書体を用いて通常体で書してなるものである。
しかして、本願商標を構成する「c」の文字と「G」の文字とは、小文字と大文字の相違、斜字体と通常体の相違及び大きさの相違を有するばかりでなく、「c」の文字の底部が「G」の文字の底部よりも若干高く書されている。
そうとすれば、本願商標は、「c」の文字と「G」の文字との組み合わせに特異性があることから、全体としてモノグラム風に表してなる商標というべきである。
また、当審において職権をもって調査したが、当該指定商品の分野において、上記の構成態様からなるアルファベットの2文字が、商品の類型、型式、規格等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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