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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65106(T2006−65106/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65106(T2006−65106/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65106(T2006−65106/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AROMA−BOTANICALS」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する商品を指定商品として、2004年(平成16年)2月16日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月13日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、2005年(平成17年)8月11日付け手続補正書により、第3類「Non−medicated toilet preparations,skin care lotions and creams,cleansing lotions and creams,hand lotions and creams,body lotions and creams,moisturizing lotions and creams,hair lotions,revitalizing essence lotions for skin care;make up removers,facial washes,skin toners,facial toners,base creams,shampoo;anti−wrinkle creams,anti−aging creams,beauty creams,creams for hydrating the skin,non−medicated toilet preparations for hydrating the face,non−medicated toilet preparations for massage,gels for use on the body,bath gels,shower gels,bath creams,bath oils;bath salts,bath beads,bath lotions,cosmetic preparations for baths,beauty masks,cleansing facial masks,face and body scrubs,facial exfoliators,hair conditioners,essential oils.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『AROMA−BOTANICALS』の欧文字からなるところ、全体として『芳香性のある植物から製造された薬品』の意味合いを認識させるものであり、これを本願の指定商品中の『芳香性のある植物性の薬効成分を有する化粧品』に使用するときは、その商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「AROMA−BOTANICALS」の欧文字からなるものであるところ、構成中の「AROMA」の文字部分が「匂い、よい香り」等の意味を、「BOTANICALS」の文字部分が「植物の、植物性薬品」等を意味する英語であることから、構成文字全体として、原審説示の如く「芳香性のある植物から製造された薬品」程の意味合いを理解させるものであるとしても、これをもって、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、むしろ、一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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