結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65123(T2006−65123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OMEGAMANIA」の文字を横書きしてなり、第14類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年1月19日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月8日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、平成17年8月8日付け手続補正書により、第14類「Bijouterie,precious stones;horological and chronometric instruments.」に補正されたものである。
なお、上記手続補正書については、原審において、同年11月18日付けで補正却下の決定がなされたが、同18年6月15日付けで、当該補正却下の決定を取り消す旨の審決(補正却下決定不服審判2006−69001)がなされ、その審決は同年7月3日に確定したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第446578号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMEGA」の文字を横書きしてなり、昭和27年10月14日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同29年6月21日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権存続期間の更新登録を経て、平成16年5月12日に、商品の区分及び指定商品を第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換の登録がなされたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「OMEGA」の文字と後半の「MANIA」の文字とは外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「オメガマニア」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体に着目し、称呼して取引に資するというのが相当であり、たとえ、引用商標と「OMEGA」の文字が共通するとしても、本願商標は、その構成文字の全体に相応して「オメガマニア」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「オメガ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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