結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65134(T2006−65134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、2005年3月21日に米国においてした商標登録出願を基礎とし、パリ条約第4条による優先権の主張を伴い、2005年(平成17年)3月29日に登録された国際登録第855204号に基づき、同年8月25日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、「BODY BALANCE」の欧文字を横書してなり、その指定商品を第3類「Skin care products,namely,non−medicated skin serum,skin cleaners,skin conditioners,skin emollients,and skin moisturizers.」とするものである。
原査定は、「本願商標は、『BODY BALANCE』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、該文字は、『身体のバランス』の意味を表し、『身体のバランスを正常に維持するための製品』を容易に認識されることから、その指定商品に使用しても、単に商品の品質/効能/用途を表示するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「BODY BALANCE」の文字よりなるところ、その構成中の「BODY」及び「BALANCE」の各文字は、ともに我が国において一般に親しまれている英語であり、それぞれ「からだ」の、及び「バランス」などの意味を有するものである。
そして、これら全体からは、原審説示の意味合いを、あるいは、「からだ(ボディー)のつりあい、からだ(ボディー)の均衡」等の意味合いを容易に看取し得るとしても、これが、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、一般に使用されているとの事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質等を表すものとして認識され得るものではないとみるのが相当であるから、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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