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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90434(T2006−90434/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4966606号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4966606号商標(以下「本件商標」という。)は、「STOLNAYA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年10月28日に登録出願、第33類「日本酒,ウォッカ,その他の洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(11)の11件である(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第1840861号商標

別掲(ア)のとおりの構成よりなり、昭和53年1月6日に登録出願、第28類「ソ連産のウオツカ」を指定商品として、同61年2月28日に設定登録され、その後、2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第33類「ロシア産のウォッカ」とする指定商品の書換登録が平成18年5月24日にされたものである。

(2)登録第4092702号商標

別掲(イ)のとおりの構成よりなり、平成7年7月14日に登録出願、第33類「オレンジ風味のロシア製ウォッカ」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第4280739号商標

別掲(ウ)のとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第33類「ロシア産のウォッカ」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

(4)登録第4280740号商標

別掲(エ)のとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第33類「ロシア産のウォッカ」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

(5)登録第4280741号商標

別掲(オ)のとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第33類「ロシア産のウォッカ」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

(6)登録第4298475号商標

別掲(カ)のとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第33類「ロシア産のウォッカ」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

(7)登録第4906285号商標

「STOLICHNAYA」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月12日に登録出願、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),ウォッカ,スピリッツ」を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

(8)登録第735580A号商標

「STOLICHNAYA」の文字を横書きしてなり、2000年4月27日に国際登録、第32類及び第33類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

(9)登録第735668B号商標

別掲(キ)のとおりの構成よりなり、2000年4月28日に国際登録、第32類及び第33類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

(10)登録第788948B号商標

別掲(ク)のとおりの構成よりなり、2002年8月7日に国際登録、第33類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月22日に設定登録されたものである。

(11)登録第789448C号商標

別掲(ケ)のとおりの構成よりなり、2002年8月2日に国際登録、第33類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月22日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標からは「ストルナヤ」の称呼が生じ、引用商標からは「ストリチナヤ」の称呼を生じるものであって、相違する「ル」の音と「リ」の音は子音「r」を共通にするものであり、中間に位置する「チ」の音も殆ど聞き取れないものであるから、両者を一連に称呼された場合には相紛らわしいものとなる。また、数多くの文字を共通にし、かつ、外観上注意を惹きやすい前半部分と後半部分の文字が共通している本件商標と引用商標とは、外観上相紛らわしい類似のものである。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼・外観において類似することから、商標法第4条第1項第11号に違反するものである。

(2)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第13号証を提出している。

3 結論

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、上記第1のとおり、「STOLNAYA」の文字を横書きしてなるから、該構成文字に相応して「ストルナヤ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、上記第2のとおり、その構成中に「STOLICHNAYA」又は「Stolichnaya」の文字を有してなるところ、該文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分といえることから、それぞれの構成文字に相応して「ストリチナヤ」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、本件商標から生ずる「ストルナヤ」の称呼と引用商標から生ずる「ストリチナヤ」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半部の「ス」「ト」の音と後半部の「ナ」「ヤ」の音を共通にするとしても、中間部において「ル」と「リ」「チ」の音の差異を有するものである。

そうとすると、本件商標は5音、引用商標は6音から構成され、共に冗長ともいえない音構成であることからすれば、中間部における「ル」と「リ」「チ」の音の差が両称呼の全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標の構成は前記のとおりであるから、外観においても区別し得るものであるし、さらに、観念においては、共に造語といえるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づいて、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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