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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90543(T2006−90543/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4973715号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4973715号商標(以下「本件商標」という。)は、「STEEL RAZOR」の欧文字を横書きしてなり、平成17年11月25日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年7月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類の全指定商品については、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるとして、引用する登録第4993385号商標(以下「引用商標」という。)は、「RAZR」の文字を標準文字で表してなり、2005年(平成17年)11月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成17年11月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年10月6日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「STEEL」と「RAZOR」との間に一文字分程度の間隔を有するものであって、外観上、両語が分離されるものである。そして、本件商標全体から生ずる「スチールレイザー」の称呼も冗長であることに加え、その構成中の「STEEL」の文字部分は、「鋼鉄、鋼」を意味する語として我が国において広く知られており、本件商標と引用商標において抵触する商品の材質を表示したに過ぎないと認識されるものであるから、本件商標は、「RAZOR」の文字部分に着目され、該文字部分より生ずる「レイザー」の称呼をもって取引される場合のある商標である。

一方、引用商標は、その構成から「レイザー」、「レイザ」と称呼されるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、両商標の指定商品も相互に抵触することは明らかであるから、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「STEEL RAZOR」の文字を横書きしてなるところ、その構成前半の「STEEL」と後半の「RAZOR」の文字の間に半角程度の間隔を有しているものの、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、しかも、その構成文字全体より生ずると認められる「スチールレ(イ)ザー」の称呼も、格別冗長なものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標のかかる構成にあっては、たとえ、構成中「STEEL」の文字が「鋼鉄、鋼」を意味する語として一般に広く認識されている英語であるとしても、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「スチールレ(イ)ザー」の一連の称呼のみを生ずるものであるというべきであって、本件商標から、単に「レイザー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用することができない。

その他、本件商標が引用商標に類似する商標であると判断すべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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