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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90607(T2006−90607/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4982376号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4982376号商標(以下「本件商標」という。)は、「Dynaspec」の文字を標準文字で書してなり、平成18年1月11日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月25日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記の引用A商標及び引用B商標は、互いに称呼上明瞭に弁別し難い類似の商標であり、また、本件商標は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

(a)登録第2030826号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DYNAPAC」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成9年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(b)登録第3318143号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ダイナパック」の文字を横書きしてなり、平成5年10月15日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「ダイナスペック」、後者は「ダイナパック」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「ダイナスペック」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「ダイナパック」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「スペック」と「パック」の音の差異を有するものであり、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないとみるのが相当である。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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